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冬の賞与、社会保険の届出は大丈夫?支給日・退職者・追加支給の確認

冬の賞与を支給するときは、支給額の計算だけでなく、社会保険の届出と保険料の控除まで確認が必要です。特に、退職する人への支給や、同じ月に複数回支払う場合は、いつもの処理をそのまま使うと見落としが生じます。

まず支給日と対象者を一覧にし、賞与支払届の提出、保険料の計算、届出後の確認を一つの流れとして整理しましょう。

その支給は社会保険上の「賞与」か

賞与支払届の対象は、名称を問わず、労働の対償として年3回以下支給されるものです。ボーナスのほか、規程で年2回支給すると定めた手当なども対象になり得ます。

一方、年4回以上支給されるものは、原則として標準報酬月額の対象です。支給回数を変更する場合は、実施時期や規程の内容によって扱いが変わることもあるため、変更した日と支給予定を整理して確認します。

結婚祝金など、労働の対償とみなされないものは対象外です。名称だけで判断せず、就業規則や賃金規程と実際の支給内容を照らし合わせましょう。

支給日から5日以内に届出を

事業主は、被保険者や70歳以上被用者に賞与を支給した場合、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」で支給額などを届け出ます。日本年金機構は、登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者情報を印字した届出用紙を送付しています。

届出用紙に印字された情報は、用紙の作成時点のものです。最近入社した人の氏名が載っていないこともあるため、支給対象者一覧と照合し、必要な人を追加します。

届出用紙に載っていても賞与を支払わなかった人は、該当者欄に斜線を引きます。予定月に事業所として賞与を支払わなかった場合は、賞与支払届に代えて「賞与不支給報告書」を提出します。

同じ月に追加支給したら合算する

同一月に2回以上賞与を支払う場合は、最後の賞与を支払った後に、その月の賞与額を合算して届け出ます。すでに届出済みの月に追加支給した場合も、同一月の支給額をすべて合算して届け出る扱いです。

たとえば、支給後に追加分を決定する可能性があるなら、給与担当者と届出担当者の間で、その予定を共有しておきましょう。支給日と届出状況を一緒に記録しておくと、追加分の連絡漏れを防ぎやすくなります。

退職日と賞与の支給日を一緒に確認する

賞与の保険料は、原則として資格取得日以降の支給が対象です。資格喪失月に支給された賞与は原則として保険料の対象外ですが、資格取得と喪失が同じ月の場合には別の扱いがあります。

退職日の翌日が資格喪失日となるため、退職日だけでなく、資格喪失日と賞与支給日を並べて確認しましょう。健康保険では、資格喪失月でも資格喪失日の前日までに支給した賞与は標準賞与額の年度累計に含まれるため、届出への記入も確認が必要です。

計算後の通知まで照合する

標準賞与額は、税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円という上限があり、同じ月に複数回支給する場合は合算した額で上限を適用します。

届出後は、決定通知書の標準賞与額を支給台帳や控除額と照らし合わせ、相違があれば原因を確認します。決定された標準賞与額は、本人への通知も必要です。

健康保険組合に加入している場合は、届出の詳細を加入先にも確認しましょう。支給予定月の登録、支払日、退職者の扱いまで事前に整理しておくと、支給後の短い期間でも対応しやすくなります。

自社で確認すること

  • 賃金規程と支給予定表を照合し、賞与の支給回数・支給日・対象者を確認する。
  • 賞与台帳と資格取得・喪失の記録を並べ、入退社した人の支給日と届出対象を確認する。
  • 賞与支払届の控えと決定通知書を支給台帳・控除額と照合し、本人への通知まで確認する。

自社の賞与規程や届出・給与計算の流れを整理したいときは、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。

参考資料(一次資料)

日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(2026年10月6日更新)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

日本年金機構「報酬・賞与の区分が明確化されます」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html

日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときの厚生年金保険料」

https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html

(確認日:2026年10月30日)

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