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熱中症対策、夏の経験を次の手順に。報告先・初動・周知を見直す

夏の熱中症対策で、担当者へすぐ連絡できたか、涼しい場所へ移動させる手順が現場に伝わっていたか。暑さが落ち着いた今こそ、現場の声を聞き、次の作業に備えて手順を見直しておきたいところです。

厚生労働省の2026年版「職場における熱中症防止のためのガイドライン」も、夏季の対策の効果を秋・冬に確認し、翌年の対策に活用することを勧めています。設備や物品の確認に加え、不調を見つけてから対応するまでの流れを点検しましょう。

まず、対象となる作業を把握する

2025年6月から、労働安全衛生規則第612条の2により、対象作業について、報告体制の整備、悪化を防ぐ措置の手順作成、関係作業者への周知が義務付けられています。これから始まる新制度ではなく、既に対応が求められている事項です。

対象は、WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の場所で、連続1時間以上、または1日当たり4時間を超える実施が見込まれる作業です。

夏の屋外だけと決めつけず、炉などの熱源の近くや、冷房がなく風通しの悪い屋内なども確認してください。作業場所の状況や時間を把握し、どの作業で対応が必要か整理します。

また、この時間・温度の条件に当てはまらなくても、作業の負荷や服装によってリスクが高まる場合があります。基準未満なら安全と判断せず、熱中症が疑われたときは、数値や作業時間にかかわらず適切に対処することが重要です。

報告先は、作業中に連絡がつく人になっているか

体制づくりでは、本人が不調を感じたときと、周囲が異変に気付いたときの両方から、報告を受けられるようにします。担当者名と連絡方法を示し、対象作業中に随時報告を受けられる状態を保つ必要があります。

たとえば、掲示した担当者が別の現場へ出ている時間帯や、休憩・交替で連絡が途切れる場面はないでしょうか。不在時の連絡先も含め、現場で実際に使えるかを確かめると、名簿を作っただけの体制から一歩進められます。

巡視、作業者同士の確認、双方向の定期連絡なども、早期発見のために推奨されています。どの方法が自社の作業に合うかを考え、本人からの申告だけに頼らない工夫を検討しましょう。

報告の後に、誰が何をするかを決める

あらかじめ作業場ごとに定める手順には、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせることなどを盛り込みます。連絡を受けた後の動きまで決めておくことが大切です。

現場では、誰が作業を止め、誰が付き添い、冷却できる場所や物品をどこで使うかを確認します。緊急連絡網や搬送先となる医療機関の連絡先・所在地も、手順と一緒に見られるようにしておくことが勧められています。

冷却や休憩中も一人きりにしないことが重要です。会社だけで回復を判断して放置せず、対応に迷う場合は専門機関や医療機関へ速やかに相談する流れを共有してください。

周知したつもりにならず、届いているかを確かめる

報告体制と手順は、対象作業が始まる前に整え、作業者へ周知します。朝礼での説明だけでは、欠席者や途中から入る人へ伝わらないこともあるため、掲示・配布などを必要に応じて組み合わせましょう。

複数の事業者が同じ現場で作業する場合も、元請に任せておけばよいとは限りません。各事業者に措置義務が生じるため、共同の連絡先を定めるなど、現場全体の連絡体制と自社の対応を合わせて確認します。

振り返りでは、現場の作業者に、連絡先が分かりにくかった場面や、手順どおりに動きにくかった点を聞いてみてください。問題が見つかったら、その原因を確認し、担当者の配置、掲示場所、教育内容、作業計画へ反映します。

秋・冬の見直しはガイドライン上の推奨であり、全社一律の法定点検日があるという意味ではありません。高温になる作業が今も続く職場では、翌夏を待たず、必要な体制と手順を確認しましょう。

自社で確認すること

  • 作業一覧と温度・WBGT値、作業時間を見て、対象作業と高温になる場所を把握できているか確認する。
  • 緊急連絡網と作業場ごとの手順を見て、担当者不在時の連絡先、冷却場所、付き添い、医療機関への連絡方法を点検する。
  • 掲示物や教育内容を現場の作業者と確認し、途中参加者や協力会社にも伝わる方法になっているか見直す。

現場の実態に合った安全衛生の体制や社内手順を整えたいときは、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。

参考資料(一次資料)

厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(2025年5月20日)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9174&dataType=1&pageNo=1

厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(2026年3月策定、第2・第3)

https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pdf

(確認日:2026年10月26日)

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