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短時間雇用と会費徴収、社会保険の加入前に確認したい仕事と報酬の実態

契約上は正社員でも、働いている実態を確認する

個人事業主やフリーランスを、ごく短い勤務時間の正社員として雇用し、健康保険・厚生年金に加入させる一方で、本人から会費を受け取る。こうした仕組みを扱う会社は、雇用契約書だけでなく、仕事と報酬の実態を確認する必要があります。

厚生労働省は2026年9月14日、このような事案について被保険者資格の取扱いを明確にした通知を出しました。社会保険料が安くなるという説明や、契約書に「正社員」と書いてあることだけを根拠に、加入できると判断するのは避けたいところです。

通知が主に想定しているのは、個人事業主等から会費を徴収し、不適切な社会保険の適用が疑われる事案です。短時間勤務であることだけを理由に、一般の社員の資格が一律に否定されるという内容ではありません。

報酬と会費、業務の実態を分けて見る

通知では、報酬が仕事の対価として継続的に支払われていると認められず、業務も継続的な労務の提供と認められない場合、原則として被保険者資格を有さないとしています。どちらか一方に当たる場合も、実態に照らして個別に総合判断する扱いです。

会社側で最初に整理したいのは、本人へ支払う給与と、本人から受け取る金銭の関係です。給与明細だけを見て終わらせず、会費の請求書、振込記録、契約上の支払条件を同じ期間で並べると、資金の流れを把握できます。

会費が給与より少なければ、それだけで問題がないともいえません。通知は、会費が報酬の多くを占める状態が続く場合などについても、労働時間や業務内容を含めて丁寧に判断するとしています。

また、「会費」という名前だけが対象ではありません。勉強費、広告費、参加料、コンサルタント料など、名称を問わないとされているため、会社が本人から受け取っている金銭を広く確認しましょう。

勤務記録は、時間だけでなく仕事の内容も

次に確かめたいのは、本人が誰の指示で、どの仕事を行っているかです。出勤日や勤務時間の記録に、依頼した業務、担当者、作業の結果を対応させると、契約書と実際の働き方の違いを確認しやすくなります。

通知は、単なる自己研さんのためのアンケート回答や勉強会参加、形式的な協力などを、継続的な労務の提供と認められない場合の例として挙げています。勤務時間が常態的に極端に短いかという点も、業務内容と併せて判断されます。

ただし、勉強会に参加したことや、短い時間しか働かなかった日があることだけで、資格の有無を決めるものではありません。通知の対象となる仕組みかを見たうえで、普段の就労実態を整理することが必要です。

通常の短時間正社員制度と混同しない

厚労省は、フルタイムより短い時間で働く正社員制度も紹介しています。その制度の説明では、無期契約であることや、時間当たりの基本給などの算定方法が同種のフルタイム正社員と同等であることを挙げています。

育児・介護などと仕事を両立する社員の短時間勤務と、社会保険への加入のために形式的な仕事を設ける仕組みは、区別して考える必要があります。今回の通知を理由に、正当な短時間勤務制度を使う社員の加入を機械的に見直さないよう注意しましょう。

雇用担当と社会保険の届出担当が別の場合は、契約の名前だけが届出担当へ伝わっていないかも確認します。給与の支払、本人からの金銭徴収、業務の指示をそれぞれ誰が把握しているか整理し、判断に必要な事実を共有できるようにしておきたいところです。

不明な点は、事実をそろえてから相談する

確認の結果、契約書の業務と実際の仕事が違っていたら、いつから、なぜ違いが生じたのかを調べましょう。届出の扱いを自己判断で変更する前に、雇用契約、勤務記録、給与と徴収金の資料をそろえて、年金事務所や加入先の保険者へ確認する進め方が考えられます。

加入できるかという一点だけでなく、実際に必要な仕事を雇用として依頼しているのか、担当者間の情報がそろっているかを点検する機会にしましょう。

自社で確認すること

  • 個人事業主等を短時間で雇用する契約と勤務記録を照合し、会社が指示した業務と実際の作業内容を確認する。
  • 同じ期間の給与明細、請求書、入出金記録を並べ、本人へ支払う報酬と本人から受け取る会費等の関係を確認する。
  • 雇用担当と届出担当が共有している資料を確認し、契約の名称だけでなく、勤務・報酬・徴収金の実態まで伝わっているか確認する。

実際の働き方と社会保険の加入判断をどう整理するか迷う場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。

参考資料(一次資料)

厚生労働省「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749381.pdf

厚生労働省「短時間正社員」

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/tanjikan/outline/

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