子どもが3歳になった後の働き方、2つ以上の制度を案内できますか
子どもが3歳になった後も、仕事と育児を両立できる制度を案内できていますか。「育児休業から復帰したから対応は終わり」とせず、3歳以降に使える制度と、本人へ説明する時期を確認しましょう。
2025年10月1日から、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務となっています。今年10月から始まる制度ではありません。
施行から1年が経った今、規程と実際の申出対応がつながっているかを点検したいところです。
会社が2つ以上用意し、本人が選ぶ
会社は、職場のニーズを把握したうえで、5つの措置から2つ以上を選んで講じる必要があります。選択肢は、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度です。
労働者は、会社が用意した措置の中から1つを選んで利用できます。会社が一方的に「この人は時短、この人は時差出勤」と割り振る仕組みではありません。
措置を選ぶ際には、過半数労働組合等から意見を聴く機会を設ける必要もあります。
まず、育児・介護休業規程の3歳以降の欄を開き、自社がどの措置を選んだのか確認してください。短時間勤務制度だけを延長している場合は、それだけで今回の義務を満たすとは限りません。
制度名だけでなく、利用条件を見る
それぞれの措置には法令上の条件があります。例えばテレワーク等は月10日以上、養育両立支援休暇は年10日以上利用できる制度にする必要があります。
「在宅勤務は上司が認めた日だけ」「休暇は年に数日だけ」といった既存の運用を、そのまま法定の措置として数えていないか確認しましょう。本人の事情で利用日数が基準に達しない場合と、会社の都合で利用できない場合は区別する必要があります。
時差出勤を選ぶ場合も、通常の始業・終業時刻を変えられると書くだけでなく、保育所の送迎などに役立つ制度かを見ます。短時間勤務や休暇の詳細も含め、制度の名称と実際の条件を照合してください。
対象は原則として3歳から小学校就学前の子を養育する労働者で、日々雇用される人は除かれます。継続雇用1年未満や週の所定労働日数が2日以下の人を除くには、労使協定の確認が必要です。
「パートだから対象外」と雇用形態だけで判断しないようにしましょう。
3歳になる前の案内を、担当者任せにしない
会社には、3歳未満の子を養育する労働者に対して、措置の内容と利用意向を個別に確認する義務があります。厚生労働省が示す周知時期は、子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間です。
案内する内容は、会社が選択した2つ以上の措置、その申出先、残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限に関する制度です。制度の資料を社内に置くだけで終わらず、対象者への個別の周知・意向確認が行われたかを確認します。
方法は面談、書面交付、FAX、電子メール等で、FAXと電子メール等は労働者が希望した場合に限られます。オンライン面談も可能です。
実務では、対象となる子の年齢、案内予定月、案内した日、本人の希望、申出先を一覧にしておくと、担当者交代時の漏れを防ぎやすくなります。これは管理方法の一例です。
育児休業の復帰時に説明した内容が、今回の案内事項と時期を満たすかも確かめましょう。
規程と職場の段取りを一緒に整える
制度を利用する際に、始業・終業時刻、会議の予定、引継ぎ方法がどう変わるかまで話し合っておくと、申出後の調整が進めやすくなります。例えば時差出勤を選んだ人へ従来どおりの早朝会議を求めていないか、業務予定を確認します。
厚生労働省は、中小企業向けに「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」のマニュアルや面談シートを公開しています。自社の規程、個別の案内書、面談時の確認内容を見比べ、制度を説明できる状態から、実際に利用できる状態へ整えましょう。
自社で確認すること
- 育児・介護休業規程で、3歳以降に選べる2つ以上の措置と、日数などの利用条件を確認する
- 対象者の子の年齢と案内予定月を照合し、個別周知・意向確認の日付と内容を確認する
- 申出先、面談シート、勤務予定を並べ、本人の選択と現場の業務調整が合っているか確認する
制度の選び方や規程と現場の運用のずれに迷う場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。
参考資料(一次資料)
厚生労働省「柔軟な働き方を実現するための措置」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/flexiblework/
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」第9章
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
厚生労働省「育児に係る柔軟な働き方支援プラン策定のご案内」
