長時間労働の集計後、何をする?面接指導につなぐ通知と社内の対応
長時間労働への対応は、残業時間を集計して終わりではありません。対象者への通知から医師による面接指導、その後の働き方の調整まで、誰が担当するかを決めておきましょう。
ここでは、一般の労働者を対象とする長時間労働の面接指導について、厚生労働省の資料をもとに整理します。研究開発業務や高度プロフェッショナル制度には別の要件があるため、一律に当てはめないでください。
月80時間超を把握したら、本人への通知を確認する
面接指導の対象となる基本的な要件は、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められることです。この要件に該当する労働者からの申出により、医師による面接指導を行います。
一方、労働時間の通知は、面接の申出を待って行うものではありません。厚生労働省の通達は、算定した時間が月80時間を超えた労働者に対し、その時間に関する情報を速やかに通知するよう定めています。
ここでいう時間は、休憩を除き、週40時間を超えて働いた時間を月単位で見るものです。自社の勤怠システムの「残業」欄がそのまま使えるかは、集計の定義を確認する必要があります。
実務では、集計担当者と通知担当者を明確にし、本人へいつ知らせたかを残す方法が考えられます。担当者の不在時にも通知が止まらないよう、代わりに対応する人を決めておくとよいでしょう。
面接を申し出る方法も一緒に案内する
時間数だけを知らせても、従業員が次にどうすればよいか分からない場合があります。通知に相談先や申出方法を添えると、面接指導につなげやすくなります。
案内文には、申出を受け付ける窓口、連絡方法、医師との日程調整を行う担当者を記載する方法があります。これは社内の運用を整理する提案であり、特定の様式の使用を求めるものではありません。
「申出がないから何もしない」と固定的に扱うことにも注意が必要です。厚生労働省の「こころの耳」は、月80時間超の時間外・休日労働を行った人について、申出がなくても面接指導を実施するよう努めると説明しています。
また、月45時間を超える時間外・休日労働があり、健康への配慮が必要と認めた人には、面接指導等の措置を講ずることが望ましいとされています。義務となる対象の確認と、それ以外の人への健康配慮は分けて考えましょう。
面接の実施をゴールにしない
面接指導は、医師が本人に助言するだけの場ではありません。事業者が就業上の措置を適切に講じられるよう、医師が医学的な見地から意見を述べることも重要な役割です。
人事担当者は、面接の日程が決まった段階で、その後に医師の報告や意見を誰が受け取るかも確認しておきましょう。面接を受けたという連絡だけで処理を閉じると、職場側の対応が抜け落ちかねません。
社内の進め方としては、医師の意見を踏まえて仕事の分担や勤務予定を検討し、対応を実施する担当者と確認日を決める方法が考えられます。具体的な調整は、本人の状況と医師の意見に沿って判断する必要があります。
たとえば、業務量の見直しを決めたなら、予定表を変更する人まで明確にします。「上司に伝えた」で終わらず、決めた対応が実際の勤務に反映されたかを確かめるところまでを一連の作業にしましょう。
健康情報は、扱う人と目的を絞る
面接に関する情報には、本人にとって機微な内容が含まれます。厚生労働省の通達は、健康確保に必要な範囲で情報を収集し、収集目的の範囲内で適正に保管・使用することを定めています。
実務上は、面接の報告を保存する場所と閲覧できる担当者を確認しておきましょう。勤務の調整に必要な情報と、詳しい健康情報を同じ共有フォルダで広く扱わないよう、社内の取扱いを点検してください。
自社で確認すること
- 勤怠システムの集計定義と本人への通知記録を確認し、月80時間超の対象者を把握・通知する担当者を決める。
- 面接指導の案内文を確認し、申出窓口、連絡方法、医師との日程調整担当が分かる状態にする。
- 面接後の報告の保管先と閲覧権限を確認し、医師の意見を職場の対応につなぐ担当者と確認日を決める。
長時間労働の把握から面接後の対応まで、社内の手順を整理したい場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。
参考資料(一次資料)
厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」
https://kokoro.mhlw.go.jp/mensetsushidou/
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3656&dataType=1&pageNo=1
