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36協定の過半数代表者、社長指名になっていませんか?選出・周知の確認3点

なぜ今、36協定の代表者を確認するのか

時間外労働や休日労働を行う場合、会社は労働基準法36条に基づく労使協定、いわゆる36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。労働組合がない事業場では、労働者の過半数を代表する者が労働者側の締結当事者になります。

厚生労働省は、協定の締結時に過半数組合の要件や代表者の選出を確認するよう案内しています。

ところが、前年の担当者をそのまま継続したり、会社が指名した人を代表者として扱ったりすると、選出の根拠が説明できなくなります。36協定の更新日が近づいたら、協定書を作る前に、誰をどのような手続きで選んだのかを確認することが大切です。

確認1 選出の目的を先に明らかにする

過半数代表者を選ぶときは、「36協定を締結するための代表者を選出する」ことを、対象となる労働者に明らかにします。単に親睦会の幹事や部署の代表を決めるだけでは、36協定の締結当事者を選んだことになりません。

厚生労働省のQ&Aでも、社長の指示で親睦会の代表者をそのまま労働者代表にする扱いは、必要な条件を満たさないと説明されています。

選出の案内には、対象となる協定の期間、立候補や推薦の方法、投票または信任を行う日時、参加方法を記載します。メールや社内掲示板を使う場合も、後から内容を確認できるよう、案内文と配信記録を保存しておきましょう。

確認2 全労働者が参加できる方法か

代表者は、正社員だけでなく、パートやアルバイトを含む事業場のすべての労働者の過半数を代表する必要があります。投票、挙手、労働者同士の話し合い、持ち回り決議など、過半数の支持が明確になる民主的な手続きで選出します。

会社側が特定の人を指名したり、管理監督者を代表者にしたりすることはできません。管理監督者に当たるか迷う役職者を候補にする場合は、労働条件の決定などについて経営者と一体的な立場にあるかを確認し、候補から外す判断も必要です。

投票を行うなら、対象者名簿、投票結果、実施日、参加できなかった人への再案内も残します。

確認3 協定の届出後に周知する

締結と届出で手続きを終わりにせず、届け出た36協定を労働者に周知します。厚生労働省のリーフレットは、見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、労働者が常時確認できる機器への記録などを周知方法として示しています。

自社で採用した方法、掲示期間、社内システムの掲載場所を記録しておくと、問い合わせにも対応しやすくなります。

周知しなかった場合は労働基準法106条違反とされています。また、過半数代表者の選出が適正でない場合、36協定を締結して届け出ても無効となり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることができないと厚生労働省は説明しています。

形式だけの更新は避け、選出から周知までを一つの業務として管理しましょう。

小規模事業者が次回更新までに残す記録

まず、事業場ごとに現在の36協定の有効期間と届出先を一覧にします。次に、全労働者へ選出目的を知らせた案内、候補者の受付、投票や信任の結果、代表者が管理監督者でないことを確認した記録を一つのフォルダにまとめます。

最後に、締結した協定書、届出の控え、労働者への周知画面や掲示の記録を保存します。

拠点が複数ある場合や、雇用形態が多い場合は、事業場ごとに対象者と選出方法を整理します。勤怠システムや給与計算の担当者だけで判断せず、就業規則や労働時間の運用と照らし合わせ、協定の内容と実態にずれがないかも確認してください。

36協定の代表者選出や周知に不備がないか、次回更新前に自社の記録を一緒に点検したい場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。

参考資料(一次資料)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/roudoujikan/q11.html

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1939&dataType=1&pageNo=1

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