10月1日施行の求職者等セクハラ対策、採用現場が今決める4つのこと
2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が、事業主の義務になります。採用面接やインターンシップの場面は、会社の外で行われることもありますが、採用担当者の言動を会社として管理する対象です。
厚生労働省は、改正の概要と指針を「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」で公表しています。施行日、対象となる活動、事業主が講ずべき措置を確認する際は、まずこのページを確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
採用面接だけの問題として扱わない
指針の対象は、求人への応募や面接に限られません。SNSなどオンラインでのやり取り、会社説明会、インターンシップ、求職者が社員を訪問する場面なども、求職活動等に含まれます。
採用担当者個人の私的な連絡先でやり取りしていた場合でも、会社の採用活動と無関係とは限りません。
例えば、面接中に性的な事実に関する質問をする、採用を示唆して私的な食事や交際を繰り返し求める、インターンシップ中に個人的な誘いを続けるといった例が指針に示されています。採用担当者が「親睦のつもりだった」と考えていても、求職者の活動を妨げる性的な言動になり得るため、担当者任せにしない運用が必要です。
まず方針と採用ルールを明確にする
厚生労働省の指針は、求職者等セクハラを行ってはならない方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することを求めています。さらに、行為者への厳正な対処の方針や、採用活動に関するルールを周知することも措置の一部です。
採用担当者向けには、面接で聞いてよい事項、私的な連絡をしない方法、会食や送迎を伴う場合の承認手順、インターンシップ中の接触ルールを短く整理すると実務に落とし込みやすくなります。採用担当者だけでなく、現場面接に参加する管理職や、候補者と接する社員にも共有しましょう。
相談窓口は求職者にも伝わる入口に
指針では、相談窓口をあらかじめ定め、求職者等にも周知すること、窓口担当者が適切に対応できるようにすることが求められています。社内の人事窓口だけでなく、採用案内、面接日程の連絡、インターンシップの案内など、求職者が実際に見る場所に相談先を示せるかを確認してください。
相談窓口が相談を受けたときは、内容や状況に応じて人事部門と連携できる仕組み、留意点を記載したマニュアル、担当者研修などが例示されています。小規模事業所で専任窓口を置くことが難しい場合でも、誰が一次受付をし、誰が事実確認を指揮するかを決めておくことが重要です。
相談を受けた後の初動を決めておく
相談があった場合、事業主は事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切に対処する措置を講じなければなりません。相談者と行為者とされる者の双方から確認すること、相談者の心身の状況や言動の受け止めに配慮すること、主張が食い違い確認が難しいときは第三者からも聴取することが、指針に示されています。
相談者に不利益な取扱いをしないことも周知が必要です。相談の日時、場所、やり取りの媒体、発言や行為、関係者、会社の対応を事実ベースで残し、記録を必要な担当者だけで共有する手順を作りましょう。
記録の保管方法やアクセス権限まで決めておくと、担当者が交代しても対応を続けやすくなります。
10月1日までに採用の流れを棚卸しする
準備の出発点は、過去の面接やインターンシップで、誰が候補者と接し、どの連絡手段を使い、問題が起きたとき誰に報告していたかを書き出すことです。そのうえで、採用方針、禁止事項、相談先、初動の連絡順、記録項目を一枚にまとめ、関係者へ周知します。
外部の採用支援会社を利用している場合も、候補者との接点を会社が把握し、必要なルールを共有できる契約・連絡体制になっているか確認してください。施行日を待ってから慌てて規程だけを追加するのではなく、実際の採用フローと相談対応がつながっているかを点検することが、求職者と採用担当者の双方を守る準備になります。
採用方針や面接ルール、相談窓口、事実確認の流れを自社の規模と採用方法に合わせて整えたい場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。
参考資料(一次資料)
- 厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73ac0815&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置」
