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50人未満の事業場も対象へ:ストレスチェック義務化に向けて今から決めること

50人未満の事業場も、令和10年4月から義務化へ

これまで労働者数50人未満の事業場では努力義務とされていたストレスチェックが、令和10年4月1日から義務化されます。人事担当者が専任でいない会社ほど、施行直前に検査サービスだけを急いで選ぶのではなく、誰が何を担うのかを先に決めておくことが大切です。

厚生労働省は、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にも実施が義務化されたと案内しています。対象となるかの判断、実施時期、社内の役割分担を、事業場ごとの実態に合わせて早めに整理しましょう。

ストレスチェックは「アンケートを配るだけ」の制度ではない

ストレスチェックは、労働者が自分のストレス状態に気付きセルフケアにつなげることに加え、集団ごとの集計・分析を通じて職場のストレス要因の改善につなげる仕組みです。実施そのものだけでなく、結果を受け取った後に相談先を案内できるか、職場環境の見直しへどう結び付けるかまで考える必要があります。

小規模な職場では、回答内容から個人が推測されないかという不安も起こりやすくなります。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルは、労働者のプライバシーを保護しながら、現実的な実施体制・実施方法を整えるためのものとして公表されています。

今から社内で決めておきたい5つのこと

まず、対象となる事業場と労働者の範囲を、現場の勤務実態を含めて確認します。複数の拠点や雇用形態がある場合は、普段の人員配置と担当者を一覧にしておくと、導入時の抜け漏れを防ぎやすくなります。

次に、実施の中心となる担当者、検査の実施時期、労働者への案内方法、結果に関する情報の取扱い、相談・面接指導につなぐ窓口を整理します。制度の目的を説明せずに実施すると、従業員が回答に不安を感じたり、実施後のフォローが曖昧になったりします。

高ストレスとされた労働者が面接指導を受けない場合でも、相談できる窓口を案内しておくことが重要です。既存の社内相談窓口、産業医等との連携、外部の相談先を確認し、周知に使う案内文や問い合わせの受け方まで準備しておくと、実施後の対応が進めやすくなります。

外部支援を使い、規程・実務と一緒に整える

厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル、概要版、周知リーフレットを公表しています。ストレスチェック制度サポートダイヤルや、産業保健総合支援センターによる研修・個別訪問支援も案内されています。

ただし、マニュアルを読むだけでは、自社の就業規則、休職・復職の運用、ハラスメント相談窓口、勤怠・残業管理との役割分担までは決まりません。制度導入をきっかけに、現場で使っている相談導線や規程との整合を確認すると、メンタルヘルス対策を日常の労務管理に結び付けやすくなります。

相談前にそろえる資料

拠点別の人員一覧、組織図、現在の就業規則や相談窓口の案内、休職・復職に関する規程、既存の安全衛生体制が分かる資料を用意すると、導入手順を整理しやすくなります。小規模事業場でのストレスチェック義務化に向けて、担当者や個人情報の取扱い、実施後の相談導線を整えたい場合は、社会保険労務士法人エリクスへご相談ください。

参考資料(一次資料)

厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

こころの耳「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/small-sc/

厚生労働省「労働者数50人未満の事業者の皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678852.pdf

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